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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
2ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保佐開始の審判の要件
精神上の障害により事理弁識能力が「著しく不十分」な者を対象とする。後見の「常況として欠く」状態より程度が軽く、補助の「不十分」より重い中間類型。1999年改正で禁治産制度を廃止し、本人の残存能力を尊重する3類型(後見・保佐・補助)に整理された際に置かれた中核規定。
請求権者の範囲
本人・配偶者・四親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・補助監督人・検察官。本人申立てを認める点が旧禁治産制度との大きな違い(自己決定権の尊重)。市町村長も老人福祉法32条等の特別法により請求可能。
後見との関係(ただし書)
後見原因(7条「事理弁識能力を欠く常況」)がある者は保佐ではなく後見によるべきで、保佐開始を重ねてすることはできない。同一人に複数の類型を併行させない趣旨。
効果
12条により被保佐人となり、保佐人が付される。13条1項列挙行為について保佐人の同意権・取消権が発生する。代理権は当然には付されず、876条の4の付与審判が別途必要。