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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
2ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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