条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。
2設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
3不動産質権の設定は、更新することができる。
4ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社を辞めるときに知っておきたい法律——退職の権利と手続き
身近な人が亡くなったら——相続手続きを法律からわかりやすく解説
離婚のときお金はどうなる?財産分与・慰謝料・養育費の法律
その他の法令