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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
財産分離の請求があったときは家庭裁判所は相続財産管理について必要な処分を命ずることができる(1項)。家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合、不在者財産管理に関する27条〜29条を準用する(2項)。
趣旨
財産分離は相続人と相続債権者の利益相反を含むため、家庭裁判所による中立的管理を可能にし、相続人の浪費・隠匿から相続財産を保全する。
管理人の地位
27条〜29条準用により管理人は善管注意義務を負い、家庭裁判所の監督下で財産目録作成・管理計算等を行う。報酬は相続財産から支弁。
保全機能
財産分離請求から弁済完了までの間、相続人の処分行為を阻止し、配当原資を確保する。実務上は不動産仮処分や預金封鎖等の保全処分が用いられる。