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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
口がきけない者の秘密証書遺言の特則(1項)
口がきけない者は、公証人・証人の前で、証書が自己の遺言書である旨と筆者の氏名・住所を、通訳人の通訳又は封紙への自書により、970条1項3号の申述に代えなければならない。
通訳人による申述(2項)
遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人はその旨を封紙に記載しなければならない。手続的事実の証明として封紙への記載を要求。
自書による申述(3項)
遺言者が封紙に自書したときは、公証人は970条1項4号の申述記載に代えてその旨を封紙に記載しなければならない。
立法趣旨
聴覚・言語障害者にも秘密証書遺言の利用を保障する手続的配慮。通訳人による意思疎通又は自書による意思表示で口頭申述を代替する。バリアフリー化された遺言制度。