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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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