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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。
2この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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