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既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
2新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。
2既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。
施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。