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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
主刑の軽重の決定要件
主刑の軽重は、前条に基づき同種の刑の長期または多額に応じて評価される。通説では、同種の刑が長期の長いものまたは多額の多いものを重い刑とし、長期または多額が同じ場合には短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。また、二個以上の死刑や同種の刑が同じ場合には、犯情によって軽重が決定されるとされる。