条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法第60条(共同正犯)の構成要件と論証 — 共謀共同正犯・一部実行全部責任の原則
刑法第246条(詐欺罪)の構成要件と論証 — 欺罔・錯誤・処分行為の連鎖
刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
その他の法令