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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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