条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
正犯
正犯とは、自ら犯罪を実行した者を指し、一般に犯罪の主要な実行者を意味する。例えば、最高裁は正犯の範囲について、その行為が犯罪の構成要件を充足すれば正犯となるとする立場(最判昭和42・5・24)を採用している。
幇助
幇助とは、他者の犯罪を助ける行為を指し、その行為によって正犯の犯罪が容易に行われるようにすることを含む。通説では、幇助の成立には、正犯の犯罪行為が存在し、かつその行為に対しての自主的な助力が要求されるとされる。
従犯
従犯とは、正犯を幇助または教唆した者を指し、その行動が犯罪に寄与することで成立する。最判昭和42・5・24は、従犯の位置付けを犯罪の共犯としての意義が確認されている。
教唆
教唆とは、他者に対して犯罪を実行するよう仕向ける行為を指し、その結果として正犯が犯罪を実行した場合に成立する。学説では、教唆者の主観的な意図が重視され、教唆の成立には、教唆によって犯罪が実行されなければならないとする見解が一般的である。