条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法38条の故意・錯誤論を完全整理|司法試験・予備試験で狙われる認識と処理手順
刑法36条(正当防衛)— 成立要件の論証と過剰防衛・誤想防衛の処理
刑法199条(殺人罪)の構成要件と論証の書き方
その他の法令