条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
2ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
労働基準法32条 法定労働時間——36協定の要件と2019年改正の上限規制を整理する
退職金がもらえない——就業規則の法的拘束力と懲戒解雇時不支給条項の有効性を整理する
残業代を取りこぼす前に——労働時間で守れる3つの権利
その他の法令