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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
2妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性
3坑内で行われるすべての業務
4前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性
5坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)