条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
労働基準法32条 法定労働時間——36協定の要件と2019年改正の上限規制を整理する
退職金がもらえない——就業規則の法的拘束力と懲戒解雇時不支給条項の有効性を整理する
その他の法令