条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
氏名を記載するには、左の順序による。
2夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
3配偶者
4子
5子の間では、出生の前後による。
6戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
取消訴訟の訴訟要件——処分性・原告適格・訴えの利益を完全整理【行政法】
旧訴訟物理論と新訴訟物理論——訴訟物の確定・既判力・二重起訴への影響を整理する
著作権法112条・114条——差止請求と損害額推定の3ルートを答案で使える形に整理する
その他の法令