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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。
2前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。
3前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。
4但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
郵便物等の差押え
裁判所は被告人から発しまたは被告人に対して発した郵便物・信書便物または電信に関する書類で、通信事務を取り扱う者が現に保管しまたは所持するものを差し押え、または提出させることができる。
通信事業者からの差押え
通信の秘密(憲法21条2項)との関係で厳格に運用される。電気通信事業者・郵便事業者が対象。
通知義務
差押え後に発信者または受信者に通知しなければならない(ただし審理に支障を生ずる虞がある場合を除く、100条3項)。