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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
領置
被告人その他の者が遺留した物、または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
性質
強制処分である差押えと異なり、対象者の意思に基づく取得(任意処分)。令状不要。
効果
領置物は押収物と同様の地位を得て、123条等の還付・廃棄手続の対象となる。
趣旨
強制力を要しない証拠取得手段。任意提出・遺留物の効率的確保。