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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
2被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
捜索の対象
裁判所は必要があるときは、被告人の身体・物または住居その他の場所について捜索することができる。
第三者の場所
被告人以外の者の身体・物・住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がある場合に限り捜索できる(102条2項)。
比例原則
対象を厳格に区別し、第三者には押収物存在の蓋然性を要求する。プライバシーへの過度な侵害防止。