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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。
2ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
3被告人であつた者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができる。
4第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をしない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
無罪確定時の費用補償
無罪判決が確定したときは、国は被告人であった者に対し裁判に要した費用を補償する。
除外事由
被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用は補償しないことができる。
全部または一部不補償
捜査・審判を誤らせる目的で虚偽自白等により公訴提起を受けたと認められるときは、補償の全部または一部をしないことができる。
趣旨
無罪となった被告人の経済的負担を国が補填し、適正手続保障を補強。