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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
3補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
請求権者・管轄
費用補償は被告人であった者の請求により無罪判決をした裁判所が決定をもって行う。
請求期間
無罪判決確定後6箇月以内に請求しなければならない(除斥期間)。
不服申立て
補償決定に対しては即時抗告をすることができる。
趣旨
費用補償手続の明確化。期間制限により法的安定性確保。