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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。
2ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官上訴棄却時の費用補償
検察官のみが上訴した場合に、上訴が棄却または取り下げられて原裁判が確定したとき(無罪確定の場合を除く)、国は被告人または元被告人に対し、上訴により当該審級で生じた費用を補償する。
除外
被告人または元被告人の責めに帰すべき事由による費用は補償しないことができる。
趣旨
検察官上訴は被告人の意思に反して費用負担を生じさせるため、棄却・取下げで結果として無益な上訴だった場合は国が費用を補填。