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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後二箇月以内にこれをしなければならない。
3補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。
4この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補償手続
188条の4の補償は被告人または元被告人の請求により、当該上訴裁判所であった最高裁判所または高等裁判所が決定をもって行う。
請求期間
上訴に係る原裁判確定後2箇月以内に請求しなければならない。
不服申立て
高等裁判所の補償決定に対しては428条2項の異議申立てができる。即時抗告に関する規定を準用する。
趣旨
検察官上訴棄却時補償の手続規定。短期間(2箇月)の請求期間で法的安定性を確保。