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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
便宜による事件移送
裁判所は、適当と認めるときは、決定で被告事件を同種の他の管轄裁判所に移送できる。
「適当」の判断
被告人・証人の利便、訴訟経済、公正な審理確保等を総合判断。当事者の意見を聞く運用。
管轄違いとの違い
19条は適法管轄裁判所間の便宜移送であり、管轄違い判決(329条)とは異なる。