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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
2裁判官が被害者であるとき。
3裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
4裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
5裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
6裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
7裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
8裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。
9ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
除斥事由(裁判官)
①被害者本人 ②被告人または被害者の親族等 ③法定代理人・後見監督人等 ④事件について証人または鑑定人 ⑤代理人・弁護人 ⑥司法警察員・検察事務官として職務行為 ⑦前審の裁判または取調べに関与。
前審関与の意義
「前審」は当該事件についての上訴審との関係での原審を意味する(最判昭和34・2・19)。差戻し前の裁判官が差戻し後の審理に関与することは含まない場合あり。
効果
除斥事由ある裁判官の関与は絶対的控訴理由(377条2号)。