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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
便宜管轄移送(管轄外)
裁判所は、被告人の現在地その他の事情により著しく訴訟手続を遅滞させるおそれがあるときは、検察官の請求または職権で、決定で管轄外の裁判所に事件を移送することができる。
趣旨
適正・迅速な裁判の実現。被告人の防御権・証人召喚の便宜を考慮する。