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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
2但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
3捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
4検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。
5この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
6前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
7ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
8第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 捜査の必要性(1項本文)
犯罪捜査のためやむを得ない限度での処分が許容される。任意捜査の原則(1項ただし書)を確認する一般規定。
② 強制処分法定主義(1項ただし書)
強制処分は刑訴法に特別の定めがある場合に限り許容される。人権制約は法律の授権が必要という原則。
③ 任意捜査の限界
任意捜査といえども無制約ではなく、必要性・緊急性・相当性の観点から許容範囲が画定される(判例)。
最決昭51・3・16(任意捜査の限界)
任意捜査といえども、相手方の意思に反し、その身体・自由を拘束するような態様になれば強制処分に該当し、法律の特別の定めが必要となる。
最決平21・9・28(GPS捜査)
車両にGPS端末を秘かに取り付ける捜査は、個人のプライバシーを侵害する強制処分にあたり、法律の特別の授権なく行うことはできない。