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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
2前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
供述変更を理由とする証人尋問請求
検察官・検察事務官・司法警察職員の取調べに任意供述した者が、公判期日において前と異なる供述をする虞があり、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるときは、第一回公判期日前に限り、検察官は裁判官に証人尋問を請求できる。
要件の厳格性
①供述変更の蓋然性 ②証明上の不可欠性 ③第一回公判期日前。被告人側の立会権保障に配慮した制限。
証拠能力
尋問調書は321条1項1号書面として証拠能力を持つ。