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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
参考人取調べ・鑑定嘱託
検察官・検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、または鑑定・通訳・翻訳を嘱託することができる。
任意性
本条は任意捜査。出頭・取調べに応じない者を強制することはできない。
結果の証拠化
参考人供述は321条1項2号書面(検察官面前調書)として伝聞例外で証拠能力を認められる。