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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
告訴・告発の取消し
告訴または告発の取消しについては、231条・232条及び236条の規定を準用する。
取消しの時期
公訴提起前まで自由に取消し可能(237条1項)。公訴提起後は親告罪の告訴については取消し不可(237条1項但書)。
効果
親告罪での取消しは公訴棄却事由。取消後の再告訴は原則不可(237条2項)。