条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
2その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
3長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
4その他の場合には、前項後段の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人の出頭義務
拘禁刑にあたる事件においては、被告人は公判期日に出頭しなければならない。出頭は被告人の権利でもあり義務でもある。
例外
拘禁刑未満の罰金以下の事件・特定の軽微事件では、被告人の出頭がなくても開廷できる(284条・286条の2)。
違反の効果
出頭義務違反には勾引(58条)が可能。