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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出頭拒否時の不出頭審理
被告人出頭必要的開廷の場合に、勾留中被告人が公判期日に召喚を受けながら正当な理由なく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は被告人不出頭でも公判手続を行うことができる。
趣旨
公判遅延戦術を防止し、迅速裁判(憲法37条1項)を確保。