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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。
2但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
3被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判廷の身体不拘束原則
公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。ただし暴力・逃亡防止のため必要のあるときは別段の措置をとれる。
趣旨
被告人の人格尊重と防御権行使の確保。手錠・腰縄等の措置は法廷内では原則解く。
実務
入退廷時は施錠して、着席後に解錠する運用が定着。傍聴者・裁判員の心証への配慮もある。