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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
2証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
3前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
4裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被害者特定事項秘匿決定
裁判所は証人・鑑定人・通訳人・翻訳人または供述録取書等の供述者から申出があるときは、検察官・被告人・弁護人の意見を聴き相当と認めるときは、被害者特定事項を公開法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
対象事件
性犯罪・略取誘拐・人身売買等の被害者、または名誉・社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件の関係者。
趣旨
公開裁判原則と被害者保護の調整。秘匿は限定列挙事件に限り、被告人面前秘匿はできない。