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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自白調書の取調べ時期
322条・324条1項の規定により証拠とすることのできる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調べを請求することができない。
趣旨
予断防止・自白偏重の排除。自白以外の証拠による事実認定の優先。
違反の効果
手続違反として控訴理由となりうる。