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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官・弁護人の必要的出頭
公判前整理手続期日に検察官または弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
趣旨
整理手続の決定は失権効を伴う重要性を持つため、当事者双方の関与を絶対的要件化。一方欠席による不利益処理を防止。
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