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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
2公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
3裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。
4この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
整理手続期日
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、整理手続期日を定めなければならない。
通知
公判前整理手続期日は、検察官・被告人・弁護人に通知しなければならない。
変更
裁判長は、当事者請求または職権で期日を変更できる。変更時は事前に検察官・被告人・弁護人の意見を聴く。
趣旨
整理手続の手続的透明性確保。訴訟関係人への期日明示と防御準備保障。