条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
2弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人不出頭時の職権付与
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しない、または在席しなくなったときは、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。
予防的付与
弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は職権で弁護人を付することができる。
趣旨
316条の4の必要的弁護を期日進行段階でも担保。手続中断防止。