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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
2刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。
3猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
有罪判決
被告事件について犯罪の証明があったときは、336条の場合(無罪)を除いては判決で刑の言渡をしなければならない。
刑の執行猶予
刑の全部または一部の執行猶予の言渡しは同じ判決でする(2項)。
「証明があった」の意味
合理的疑いを超える証明(最判昭和48・12・13)。