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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
2法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
有罪判決の理由
有罪判決には罪となるべき事実、証拠の標目および法令の適用を示さなければならない(1項)。
主張への判断(2項)
法律上犯罪の成立を妨げる理由または刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
違反の効果
理由不備・理由齟齬は絶対的控訴理由(378条4号)。