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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
刑の免除の判決
犯罪の証明があった場合に、被告人につき刑を免除すべきときは、判決でその旨の言渡しをしなければならない。
実例
親族間犯罪の特例(刑法244条・257条)、内乱予備・陰謀の自首減免(刑法80条)等。
効果
有罪確定であるが刑の執行はされない。前科にはなる。
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