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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、司法警察員が送致し若しくは送付した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第三百五十条の四の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議しなければならない。
2検察官は、第三百五十条の四の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第一項の規定により供述を求めることその他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができる。
3この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第三百五十条の二第一項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法警察員との事前協議義務
検察官は、司法警察員が送致・送付した事件または現に捜査中の事件について被疑者と350条の4の協議を行おうとするときは、あらかじめ司法警察員と協議しなければならない。
司法警察員の関与
検察官は、他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査中である等の事情を考慮し当該事件捜査のため必要と認めるときは、司法警察員に協議への参加を求めることができる。
趣旨
合意制度における捜査一体性確保。検察官の独走による警察捜査との齟齬を防止。