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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、被疑者との間でした第三百五十条の二第一項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを請求しなければならない。
2被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第三百五十条の二第一項の合意をしたときも、同様とする。
3前項の規定により合意内容書面の取調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
4第一項の規定により合意内容書面の取調べを請求した後に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合意内容書面取調べ請求義務
検察官は、被疑者との合意がある事件について公訴提起したときは、291条手続(冒頭手続)終了後(公判前整理付託の場合はその時後)遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
公訴提起後合意
公訴提起後に被告人と合意した場合も同様に遅滞なく合意内容書面取調べを請求する。
趣旨
合意の存在と内容を公判廷で明示し、裁判所・関係者に判断材料を提供。合意被告人の供述・行為の信用性判断の基礎。