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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
2この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合意内容書面取調べ請求義務
被告人以外の者の供述録取書等で350条の2第1項の合意に基づき作成・録取されたものについて検察官・被告人・弁護人が取調べを請求し、または裁判所が職権で取り調べることとしたときは、検察官は遅滞なく合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
趣旨
合意による供述の信用性判断のため、裁判所・被告人に合意内容を明示。合意の透明性確保。