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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
2この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問時の合意書面取調べ
検察官・被告人・弁護人が証人尋問を請求し、または裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合に、証人となるべき者との間で当該証人尋問について合意があるときは、検察官は遅滞なく合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
趣旨
合意に基づく証人供述の信用性判断のため合意内容の明示。350条の7(被告人事件)と並ぶ証人事件版。