条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
2第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上訴権者
検察官または被告人は、上訴をすることができる。
法定代理人等の上訴(352条以下)
被告人の法定代理人・保佐人、原審の弁護人・代理人は被告人のため上訴できる(被告人の明示的意思に反してはできない)。
上訴利益
被告人側の上訴は被告人にとって有利な変更を求めるものに限定(不利益変更禁止=402条)。