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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上訴権回復
351条乃至355条により上訴ができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によって上訴の提起期間内に上訴をすることができなかったときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
事由の例
天災・郵便事故・代理人の重大過失でない通信途絶・被告人の重病昏睡等。受訴者自身に過失がないこと(無過失要件)。
趣旨
形式的な期間徒過から実体救済へのルートを確保。司法アクセスの実質的保障。