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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
2ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴審の被告人出頭不要原則
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。事後審・法律審の性質から本人不在審理が原則。
軽微事件の例外(但書)
ただし50万円(刑法・暴力行為等処罰法・経済関係罰則整備法以外の罪は当分の間5万円)以下の罰金・科料事件以外で、被告人出頭が権利保護のため重要と認めるときは、裁判所は出頭を命じることができる。
弁護人出席との関係
弁護人不出頭での弁論不可(388条)と異なり、本条は被告人本人の出頭不要を定めた条文。