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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。
2ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決宣告期日への出頭命令義務
390条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人で、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決宣告公判期日への出頭を命じなければならない。
趣旨(逃亡防止)
重い刑に当たる罪で身体不拘束の被告人について、判決確定→収監の連続性を確保し、逃亡を防止する。
出頭困難の例外(但書)
重い疾病・傷害その他やむを得ない事由により出頭困難なときは、本命令義務は適用しない。