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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
2第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
破棄判決
377条から382条まで及び383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない(1項)。382条の2の新証拠等を踏まえ判決に影響を及ぼすことが明らかな事由があるときも同様(2項)。
義務的破棄
条文上『破棄しなければならない』。理由ありと認める以上、破棄を回避する裁量はない。
破棄後の手続
差戻し・移送(398-400条)か自判(400条但書)。事案により決定される。